最高裁判所第三小法廷 昭和32(テ)27 判決
主 文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人は準禁治産者であつて、上告の申立には保佐人の同意を要するところ、当
裁判所の命じた期間内に右同意の欠缺を補正しないから、本件上告は不適法として
却下を免れない。
よつて、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告人は準禁治産者であつて、上告の申立には保佐人の同意を要するところ、当
裁判所の命じた期間内に右同意の欠缺を補正しないから、本件上告は不適法として
却下を免れない。
よつて、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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